取扱い業務

相続手続

もし万が一、身近に相続が発生してしまったときに、必要となる相続手続をサポート致します。
相続に関しては、民法や税法の知識と共に、具体的な手続に関する知識も必要となります。
また、相続の手続は、基本的には両親が亡くなった際など、一生のうちで多くても数回程度という方が多いのではないでしょうか。
経験のある方は、近親者が亡くなった際に、訳も分からずあちらの役所こちらの役所と、何度も役所を行ったり来たりした記憶のある方も多いと思います。当事務所では、そんなお客様をサポートできます。まずは、相続手続の概要をご確認のうえ、お問い合わせください。

遺言手続

あらかじめ争いなく財産を引き継ぐための遺言のお手伝いを致します。
なぜ遺言書を作る必要があるのでしょうか?最も大きな理由は、相続争い(争族:争続)を避けるためという一言ではないでしょうか。
その他、ご自身で作り上げてきた財産なので、ご自身で行く先を決めておきたいとか、相続人以外の個人や法人への遺贈や寄付の場合、遺言以外では行う方法がありません。

信託制度

事前の対策として、遺言でできないことができる信託制度は、注目されています。
財産を信じられる人に預けて、管理してもらうことです。
ここで、基本的な登場人物は3人で、預ける人=委託者、預かる人=受託者、利益を受ける人=受益者です。
委託者=受益者の場合が、わかりやすいかと思いますが、この受益者を別の人にもできるのが、信託の優れているところです。

後見制度

「認知症になってしまうかもしれない…」そんな不安を抱くひとの増加とともに、事前の対策として、遺言と共に利用を検討したいと思う人も増えてきています。
本人が行った行為を、本人の判断能力の不足を理由として、取消したりできるようにして、本人の利益を守る仕組みで、民法により定められた法定後見と任意後見があり、法定後見制度には、後見制度、保佐制度、補助制度があります。

農地

土地の有効利用を考えたり、また相続を考えるときには、農地転用許可や、農地の税制、農業の法人化など、様々な観点からの検討が必要になります。
農地は、農地法という法律により、権利が保護されたり制限されたりしております。農地の売買や貸借や転用には、制限があり事前に許可や届出をしなければなりません。

許認可

従来からの行政書士の本流の業務です。もちろん、ご相談に応じます。
法人でも個人でも一定の営業を行うためには、営業許可や届出を必要とする事業も多く、特に私たちの生活に密着していたり、もし万が一の事態となったら私たちの生命・身体の損害、生活状況や経済的な損害が大きいほど、許認可要件も厳しいものとなります。
多くの営業関連の許認可要件で共通するものは、人的要件、物的要件、財産的要件です。